名古屋地区および岐阜地区の税理士・税理士法人が所属する名古屋税理士会「税理士を目指す方へ」ページです。
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税理士への道のり
税理士になるためには、税理士試験の合格と2年以上の実務経験などの条件を満たす必要があります。その他にも、弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)や公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)に該当する場合などは、税理士になるための資格を有します。
各税理士会を経由して日本税理士会連合会に税理士登録申請を行い、税理士としての資格を有すると判断された場合、日本税理士会連合会所定の税理士名簿に登録され、税理士業務を行うことができます。
各税理士会を経由して日本税理士会連合会に税理士登録申請を行い、税理士としての資格を有すると判断された場合、日本税理士会連合会所定の税理士名簿に登録され、税理士業務を行うことができます。
01
税理士試験
税理士試験は、税理士として必要な学識や応用能力に関して判定する試験で、年に1度、8月に行われます。
なお、税理士試験は科目合格制であり、合格科目は生涯有効です。そのため、受験者は一度の試験で必要科目をすべて受験する必要はなく、1科目ずつ自分のペースで受験することも可能です。
なお、税理士試験は科目合格制であり、合格科目は生涯有効です。そのため、受験者は一度の試験で必要科目をすべて受験する必要はなく、1科目ずつ自分のペースで受験することも可能です。
受験資格
税理士試験は、学識や資格、職歴などにおいて様々な分野の受験資格が定められており、以下のいずれか一つの要件を満たせば、受験することができます。
学識による受験資格
- 会計学に属する試験科目(簿記論・財務諸表論)の受験資格
受験資格は不要
- 税法科目の受験資格
1. 大学、短大又は高専の卒業者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
2. 大学3年次以上で、社会科学に属する科目を1科目以上含む62単位以上を取得した者
3. 一定の専修学校の専門課程を修了した者で、社会科学に属する科目のを1科目以上履修をした者
4. 司法試験合格者
5. 公認会計士試験の短答式試験に合格した者(平成18年度以降の合格者に限られます。)
資格による受験資格
- 日商簿記検定1級または全経簿記検定上級に合格する
職歴による受験資格
- 法人又は事業を行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者
- 銀行・信託会社・保険会社等において、資金の貸付・運用に関する事務に2年以上従事した者
- 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
試験科目
会計学に属する必修科目の2科目および税法に属する科目のうち受験者の選択する3科目の合計5科目に合格する必要があります。
会計学に属する科目(必修科目)
- 簿記論
- 財務諸表論
税法に属する科目(ただし、所得税法か法人税法のどちらか1科目は必修科目)
- 所得税法
- 法人税法
- 消費税法または酒税法(どちらか1科目のみの選択)
- 相続税法
- 固定資産税
- 国税徴収法
- 住民税または事業税(どちらか1科目のみの選択)
02
実務経験
税理士の資格を取得するためには、通算2年以上の実務経験(税理士試験合格前でも可)が必要です。例えば、税理士事務所や会社の経理セクション、税務署など、税に関する役所などで会計や租税に関する事務を行った場合は、実務経験に含まれます。
なお、実務経験の該当判断は、登録申請書および在職証明書を提出した後、税理士会の調査(面接等)によって個別に行われます。
なお、実務経験の該当判断は、登録申請書および在職証明書を提出した後、税理士会の調査(面接等)によって個別に行われます。
03
税理士登録申請手続
新たに名古屋税理士会で税理士登録を申請する場合、申請書類を名古屋税理士会に提出していただきます。申請内容により提出書類が異なるため、必ず以下の方法で申請書類を入手してください。
申請書類の入手方法について
申請希望者ご本人よりお電話にてご連絡いただき、聞き取りを行った後書類を郵送させていただきます。
申請書類の提出方法
下記郵送先まで郵送または持参にてご提出ください
連絡先・受付場所・郵送先
連絡先
受付場所
〒464−0841
名古屋市千種区覚王山通8丁目14番地 税理士会ビル4階
名古屋税理士会 登録管理課
【受付時間】平日10時〜12時・13時〜16時
郵送先
〒464−0841
名古屋市千種区覚王山通8丁目14番地 税理士会ビル4階
名古屋税理士会 登録管理課