名古屋地区および岐阜地区の税理士・税理士法人が所属する名古屋税理士会「名古屋税理士会からのお知らせ」ページです。
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名古屋税理士会
からのお知らせ
お知らせ
2021.08.10
経営承継円滑化法における所在不明株主に関する会社法特例の創設について
会員各位
所在不明株主の株式の競売及び売却に関し、会社法の特例が創設されました。
所在不明株主に対して行う通知の未達及び配当未受領の期間が従前5年とされていたところ、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」に基づく認定を受けることにより1年に短縮されます。
詳細は以下のリンクよりご確認ください。
◇中小企業庁HP「経営円滑化法による支援」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm
◇所在不明株主に関する会社法の特例
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu/kaisha-hou_pamphlet.pdf
◇申請マニュアル
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu/kaisha-hou_manual.pdf