名古屋地区および岐阜地区の税理士・税理士法人が所属する名古屋税理士会「名古屋税理士会からのお知らせ」ページです。
名古屋税理士会
からのお知らせ
2022.07.29
外為法に基づく対内直接投資等の審査制度について
外為法は、国の安全等に係る技術が流出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本企業に対して一定の投資を行う場合に、外国人投資家に事前届出義務を課し、当該届出について財務省・事業所管省庁が審査を行うものです。
財務省では審査制度に係る概要資料を作成し、財務局において外国投資家による投資等に関する相談窓口・情報提供窓口を設置しております。
詳細は下記URLをご覧ください。
<参考>
・財務省ホームページ
「対内直接投資審査制度について」
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/index.htm
「制度の概要(主に発行会社(投資を受け入れる会社)向け)」 https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/20220720fdi_1.pdf
「制度の概要(取引に関与する金融機関、弁護士等の関係者向け)」
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/20220720fdi_2.pdf
パンフレット「外国投資家による投資について」
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/20220720fdi_3.pdf
<お問合せ先>
・届出書の記載方法など具体的な⼿続きに関することは
日本銀行国際局国際収支課 外為法⼿続グループ
電話番号 03-3277-2107
・相談窓口・情報提供窓口
東海財務局理財部理財課
電話番号 052-951-1797