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名古屋地区および岐阜地区の税理士・税理士法人が所属する名古屋税理士会「名古屋税理士会からのお知らせ」ページです。

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お知らせ

2024.04.26

令和6年4月以降における個人事業者の消費税等の申告手続について

国税庁は、事情により期限後に消費税の申告を行う個人事業者を想定し、リーフレットを作成しました。

改めて、期限後における申告手続の留意点や申告手続がお済みでない場合はお早めに税務署へご相談いただきたい旨の周知にご協力をお願いします。

詳しくは下記URL等をご参照ください。

 

<国税庁ホームページ>

「タックスアンサー」確定申告を忘れたとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm

 

国税庁作成

リーフレット「消費税の確定申告手続がお済みでない方へ」(PDF)