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2024.04.26
「申告書等閲覧サービスの実施について」の一部改正について
国税庁の事務運営指針「申告書等閲覧サービスの実施について」が本年3月22日に一部改正され、4月1日から運用が開始されました。
この改正は、税理士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第24号)の施行(令和6年4月1日)により、税理士法関係様式が改正されたこと等に伴うもので、税務代理及び閲覧サービスの委任について同一の様式(税務代理権限証書に記載できるようになったことから、国税庁において、改めて納税者本人の実印や印鑑証明書の提出の必要性が検討され、省略することとされたものです。
また、これに併せて、委任状を単独で提出する場合においても、税理士が閲覧サービスを利用する場合に限り、納税者本人の実印等を省略することとされました。
詳しくは下記URLをご参照ください。
<国税庁ホームページ>
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
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