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名古屋地区および岐阜地区の税理士・税理士法人が所属する名古屋税理士会「名古屋税理士会からのお知らせ」ページです。

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お知らせ

2024.10.25

インボイス制度における小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)について

国税庁より標題の件について周知依頼がありましたのでご案内申し上げます。

詳しくは下記URLをご参照ください。

 

<参考>

⚫ 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和6年4月改訂)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

・問115 (2割特例の適用ができない課税期間 ①)

・問116 (2割特例の適用ができない課税期間 ②)

・問117 (2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択)

⚫ 国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト 2割特例特設ページ

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm

⚫ フローチャート

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf

・Q2 2割特例を適用できる期間が過ぎた後は、受け取ったインボイスに基づいて納付税額を計算する必要がありますか?

・Q3 2割特例が適用できない人は?