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名古屋税理士会
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お知らせ
2025.02.25
定款認証の48時間特別処理及び設立登記を含めた72時間処理の全国展開について
法務省より標題の件について周知依頼がございますのでご案内申し上げます。
詳しくは下記をご参照ください。
株式会社の設立に必要な公証人による定款認証については、「定款作成支援ツール」を用いて定款を作成した場合に、原則として48時間以内に 定款認証手続を完了させる運用及び定款認証と設立登記を併せて原則72時間以内に処理をする運用を一部地域で実施しているところ、本年3月3日から、これらの運用を下記のとおり全国展開することとしました。
1.48時間特別処理及び72時間処理の全国展開
これまでは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、愛知県及び 福岡県の公証役場に限定して運用されていましたが、その他道府県の公 証役場でも利用が可能となりました。
2.72時間処理の条件
以下の条件を満たした場合に、定款認証と設立登記を併せて原則72時間以内に処理します(定款認証を48時間以内に、設立登記を24時間以内に行います。)。
なお、定款認証後から設立登記を申請するまでの時間は72時間には含まれません。
(1)48時間特別処理の対象であること。
(2)定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること。
(3)設立登記申請の添付書面情報を全て電磁的記録で作成し、登録免許税を電子納付すること。
<参考>
法務省作成
・2つの原則リーフレット(PDF)
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