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名古屋地区および岐阜地区の税理士・税理士法人が所属する名古屋税理士会「名古屋税理士会からのお知らせ」ページです。

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名古屋税理士会
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お知らせ

2025.03.06

【国税庁からのお知らせ】一定の要件を満たす青色事業専従者・事業専従者(白色)に対する不足額給付の周知について

国税庁より標題の件について周知依頼がございますのでご案内申し上げます。

詳しくは下記URLをご参照ください。

 

<参考>

内閣官房ホームページ

・「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」

「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」→「一般の方へ」の【よくあるご質問】

「Q 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いていますが、定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。」

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html#Q11

 

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置、不足額給付対象者、不足額給付Ⅱ(PDF)