名古屋地区および岐阜地区の税理士・税理士法人が所属する名古屋税理士会「名古屋税理士会からのお知らせ」ページです。
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名古屋税理士会
からのお知らせ
新型コロナ関連
2021.06.04
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認について
中小企業庁は、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、月次の売上が前年、前々年と比較し50%以上減少した中小法人・個人事業者に対し月次支援金を給付します。
(ただし、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者は給付対象外です。)
月次支援金申請においては、一時支援金同様、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認が必要です。
詳細は以下のリンクよりご確認ください。
<参考>
・経済産業省ホームページ「月次支援金」
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
・経済産業省ホームページ「事前確認について」
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/jizen.html
<月次支援金事務局 相談窓口>
【申請者専用】
TEL:0120-211-240、又は03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140、又は03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
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